管理計画の認定申請について
管理組合木幡顧問より以下の内容について電話がありました。
以下の内容はどこから出てきたのか。自分の持っている「登記簿申請書」には。すべての敷地及び建物の1840分の10となっていることを説明。3日(日)顧問・佐藤・理事長・海老根等数人で確認作業の会議を開くことにした。
「管理規約を再度見直したいのですが、1〜3号棟の敷地所有権が1〜9号棟の区分所有者全員の共有、同様に4〜9号棟の敷地所有権が1〜9号棟の区分所有者全員の共有でありましたら、変更規約案は、標準管理規約:団地型に沿って当方(木畠)だけでも何とかできそうですが、1〜3号棟の敷地所有権が1〜3号棟の区分所有者の共有、同様に4〜9号棟の敷地所有権が4〜9号棟の区分所有者の共有でありましたら、2+1団地に分けなければならなくなり、管理形態・運営の変更を伴い、組合内の合意形成も容易ではないと思います。
そこまでの規約変更や管理形態の変更を伴うのであれば、「いっそのこと、管理計画の認定申請は取りやめる。」か「いっそのこと、将来も考え、団地管理規約への全面変更をする。」との選択判断もしなければならないと思います。」
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