地域防犯カメラ運用基準
1 目的
この運用基準は、地域防犯カメラの設置及び運用に関し、南ハイツの目の会(以下当会という。)が順守すべき事項を定めることにより、犯罪の未然防止と、プライバシーの保護との調和を図り、適切な運用管理を行うことを目的とする。
2 定義
(1)地域防犯カメラとは、地域における犯罪の未然防止を目的として、道路等の公共空 間における人等の動きを撮影し、記録するために特定の場所に固定して設置する防犯 カメラをいう。
(2)画像データとは、地域防犯カメラにより撮影し、記録されたものであって、それに よって特定の個人を識別できるものをいう。
3 地域防犯カメラの設置場所・撮影区域
地域防犯カメラの設置場所・撮影区域は別紙のとおりとし、当該地域防犯カメラを用 いて以下の事項を行ってはならない。
(1)特定個人及び建物等を撮影対象とすること。
(2)モニター等を利用して常時監視を行うこと。
など、防犯カメラの補助をもらうのは大変な苦労がある。以下長ーい規約を打ち出したが、Wordの文章なので、活用してもらいたい。
kamera.pdf
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