6月の理事会において、「広町自治会規則・細則」に内容の追加が承認されました。
「広町自治会規則・細則」[1]に以下の内容を追加する。
【追加内容】
世帯の基準は住民登録台帳を原則とする。但し二世帯住宅等はこの限りではない。
変更前
[1] 第2条
2.本会の会員は、前項に定める区域に住所を有する個人とし、入会・大会は自由とする。但し、事業者はこのかぎりではない。
本会は、正当な理由が無ければ加入を拒むことはできない。
変更後
[1] 第2条
2.本会の会員は、前項に定める区域に住所を有する個人とし、入会・大会は自由とする。但し、事業者はこのかぎりではない。
本会は、正当な理由が無ければ加入を拒むことはできない。
世帯の基準は住民登録台帳を原則とする。但し二世帯住宅等はこの限りではない。
以上
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